めの措置が講じられているものであること。
(三)機械的雑音は、船舶の安全性に係る可聴音の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
(四)通常予想される電源の電圧又は周波数の変動によりその機能に障害を生じないものであること。
(五)過電流、過電圧及び電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
(六)船舶の航行中における振動又は湿度若しくは温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
(七)2以上の電源から給電されるものにあっては、電源の切替えを速やかに行うための措置が講じられているものであること。
(予備の部品等の備付け)
第百四十六条の四十九 船舶には、第百四十六条の十の二、第百四十六条の十の四、第百四十六条の三十四の三、第百四十六条の三十四の五、第百四十六条の三十五、第百四十六条の三十七、第百四十六条の三十八の二及び第百四十六条の三十八の四の規定により備えるナブテックス受信機、高機能グループ呼出受信機、VHFデジタル選択呼出装置、VHFデジタル選択呼出聴守装置、無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備、無線電話遭難周波数聴守受信機、デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置の保守及び船舶内において行う軽微な修理に必要となる予備の部品、測定器具及び工具を備え付けなければならない。
(関係規則)
船舶検査心得
146-49.0(a)予備の部品(ヒューズ、インクリボン、交換用紙等の消耗品並びに空中線用線条、空中線素子及び空中線用碍子)、測定器具(テスター等簡易な試験を行うために必要なものに限る。)及び工具(ねじ回し等修繕用器具及び修繕用材料(専用工具があれば当該工具を含む。))を当該船舶の航行の実態を勘案して適当な数を備えていること。
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